刑事法と刑法

法律なら刑事法と刑法へ!

サイトタイトル

明治初期の刑事法思想 / 古典派刑事法思想
近代派刑事法思想 / 学派の争い・戦時刑事法思想
刑法 / 犯罪と刑罰
罪刑法定主義 / 実体的適正
サイトマップ /

刑事法とは

刑法という言葉は、憲法や民法と同じくらい聞いたことがあるかと思いますが、刑事法と聞くといまひとつピンとこない人もいるのではないでしょうか。刑事法は、大きく分けて4つの犯罪と刑罰に関する法律をまとめて呼ぶときの総称的な名称です。刑事法に含まれている4つの法律のというのが、刑法、刑事訴訟法、行刑法、犯罪被害者法になります。

刑法には刑罰に関する規定が設けられています。そして刑罰というものは、国家が国民に対して強制力を行使し、個人の生命や自由、財産を奪うような行為となります。普通に考えるとこの行為は個人の基本的人権の損害となりますので、刑事法のあり方について憲法がさまざまな規定を置き、行き過ぎた刑罰を行わないようにしているのです。

日本において国の最高法規は憲法になります。そのため、憲法では刑事法のあり方に関する基本的な規定を設けています。立憲主義の国である以上、国家権力の行使は憲法による規制を受けることは避けられませんので、刑事法の規定も例外ではないのです。具体的に刑罰や刑事手続きに関する規定は、憲法の31条以下にあります。その中でも中心に位置するのが憲法31条の条文で「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由奪われ、又はその他の刑罰を科されない」という規定です。

憲法には13条以下で人権に関する規定もたくさん設けられています。どうしても刑罰には、個人の人権を制限あるいははく奪といった性質があります。そのため、人権に関する規定や趣旨が刑法と深い関係があります。

刑事法が犯罪と刑罰に関する法律を指すことはすでに触れていますが、刑事法では、何が犯罪で、その犯罪行為に対してどのような刑罰が課されるのかをきちんと定めなければならず、この役割を担っているのが、刑事法のなかで実体法として位置づけられる刑法なのです。刑法には形式的意義のおける刑法と実質的意味における刑法の2つの意味での刑法があります。

まず形式的意義の刑法ですが、これは「刑法」と名付けられている法律を指しています。1907年に生まれた法律で1995年に現代用語の表記となった法律です。実質的意味における刑法ですがこれは犯罪と刑罰に関してその他の法律を含めた意味を持っています。例えば、軽犯罪法や爆発物の取締罰則、航空機の強取等の処罰に関する法律など犯罪処罰を内容として法律があります。そのほかにも、道路交通法や税法、独占禁止法、金融商品取引法などの行政法規に関する行政刑法と呼ばれる罰則規定もあります。これらの法律をまとめて刑法と呼ぶ時が実質的意味における刑法なのです。

[1]このページのトップへ
[2]ホームへ戻る

©刑事法と刑法
All rights reserved.