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刑法とは

刑法というのは、犯罪とそれに対して加えられえる刑罰の関係を規律した法律で、別名犯罪法とも言います。つまり、犯罪と刑罰の内容を定め、国の持つ刑罰権がどのようなときに発生するのか、その条件を明確に規定したものです。このような法的な性質を持っていることから、刑法は実体法という分類になります。近代以前の社会では、権力者に刑罰権の行使が認められており、恣意的な場合つまり権力者が個人的に気に入らない者を法律によらず勝手に処罰することも可能でした。

しかし、近代と呼ばれる時代において、近代国家では罪刑法定主義が認められるようになり、何人も、犯罪とそれに対する刑罰を定めた法律によらなければ処罰されることはなくなったのです。つまり近代国家において、刑罰を行うためには、犯罪と刑罰をあらかじめ規定することが前提条件として存在しており、このために実体法をして刑法があるわけです。