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刑罰の状況

日本における刑罰の現状がどのようになっているのか、少し触れていきたいと思います。刑法の9条において、日本の刑罰は、死刑・懲役・禁固・罰金・拘留・科料が主刑にあたり、没収が付加刑にあたるとされています。

裁判所の科刑状況ですが、2007年では通常手続きの1審で有罪となった人の、有期懲役・禁固がおよそ95%となっていて、残りの多くが罰金刑となっています。死刑については、敗戦直後には年間100人を超えていましたが、徐々に減少し、1970年代以降は年間ほぼ1桁台で推移をしていました。2000年以降は年間2桁台と増加の傾向にあります。無期懲役についても同時に増加傾向にあり厳罰化の流れが数字として現れているかとおもいます。

死刑執行の現状をもう少し詳しく見ていくと、1960年ごろまでは年間30人以上が執行されることもありましたが、その後現状傾向に入り、1977年以後は4人以下の状態が続きます。1990年から1992年までの3年間については執行が一度もありませんでした。その後1993年に執行が再開され、徐々に増加傾向にあります。2008年には10人以上に死刑が執行されています。

死刑は絞首刑で執行されると刑法の11条には規定が置かれています。原則として、判決確定から6カ月以内に法務大臣の命令により執行されるものとなっています。法務大臣からの執行命令が下ると5日以内に、検察官、検察事務官、刑事施設長などの立会いのもと刑務官によって執行されます。ただし、判決確定から執行までの期間は、再審請求や恩赦出願などをしている期間は「6カ月」に算入されないこともあり、実際に刑が執行されるまでの期間はまちまちです。

続いて懲役刑の執行の現状をもう少し詳しく見たいと思います。懲役や禁固で有罪判決が確定した場合、執行猶予がつかない限り、刑が執行されます。懲役や禁固で行刑施設に収容される受刑者の数は、1950年におよそ8万5000人ですが、その後減少し、1993年に最も少ないおよそ3万7000人を記録しています。の後は再び増加し2007年にはおよそ7万人となっています。

受刑者の大半は男性で、女性の受刑者は、受刑者の数%程度になります。在所者の刑期は、3年以下の人が50%程度となっており、5年以上の受刑者が25%程度で徐々に増加しています。受刑者も社会と同じように高齢化が進んでおり、新規受刑者の過半数を40歳以上が占めている。

仮釈放について認められる受刑者は、50%台で最近は推移していますが、大部分は刑期の90%以上を終えた人になります。無期懲役受刑者の場合は、仮釈放が認められることがきわめて少なく、獄死者のほうが多いのが現状です。